「タカノフルーツバー」での男性排除について
果物専門店で有名な「新宿高野」の新宿本店の5階フロアーに
『タカノフルーツバー』というフルーツバイキングがある。
「タカノフルーツバー」では、男性は「女性同伴でないと利用できない」という不当な扱いを受けている
平成24年1月20日(金)、『男性差別を許さない市民の会』のメンバー二人が利用しよう試みた。ところが、そのフルーツバイキングは、
「男性のみの入場はできません。」、「男性は女性同伴でご利用いただけます。」とのことである。
要するに、
「女性専用のフルーツバイキング」、すなわち「男性排除」を行っていることになる。この「男性排除フルーツバイキング」の責任者(代理)に話を聞いてみた。
▼質問事項 ■なぜ「男性禁制」というスタンスをとっているのか? ■男性単独では利用できないが、なぜ「女性同伴」では利用できるのか? ■東京都男女平等基本条例 第6条ならびに第14条に抵触する恐れがあることを認識しているのか? ■性別(属性)による差別的取り扱いをしている認識はあるのか? |
▼タカノフルーツバーの見解 「当店は、レディースバイキングといたしまして、女性の方がメインのお店になります。男性の方に限りましては、女性の方とご一緒であれば、ご案内という形でやっております。」 |
あくまで私企業のスタンス・営業戦略とはいえ、「男性」という属性を理由に入店を断られる、という人権侵害・男性差別を受けたのにもかかわらず、当然こんな説明では納得がいくはずもない。
『男性差別をゆるさない市民の会』では、合法的な活動だけを行っているため、無理やり入店するようなことはせず、その場で引き下がることにした。
そして、この「男性排除」という人権侵害を受け、急遽、
東京都庁の生活文化局・都民生活部の「男女平等参画課」に申し入れを行った。
「男女平等参画課」には、今回、「男性」という属性を理由に排除された、という被害を受けた内容説明を行い、「東京都男女平等基本条例」の第6条ならびに第14条に違反する可能性を提示した。
また、「小樽温泉入浴拒否問題」を例に挙げ、東京都の方から指導していただけるよう、強く申し入れを行った。
第1章 総則 (事業者の責務) 第6条 事業者は、その事業活動に関し、男女平等参画の促進に努めなければならない。 2 事業者は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。
第4章 性別による権利侵害の禁止 第14条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 |
今回の申し入れで、
東京都が取る対応としては、事業者側に対して、「事実確認」と今回の「申し出の説明」を行い、あくまでも「指導」という形しかできない旨を説明された。つまり、
強制力(法的拘束力)があるとはいえ罰則や行政処分のない条例であるため、東京都からの対応には限界がある。ということである。(※人権侵害救済法案のように罰則があると逆に危険であるが、現行の条例を利用しない手はない)
最近では、「国籍」や「人種」あるいは「女性」といった属性による差別的取り扱いについて敏感であるが、「男性差別」に関して無関心な傾向にあるため、あらゆるところで「男性排除」を目にすることが出来る。このような「男性排除」に対して、一つ一つ声を上げていくことが改善や啓発に繋がるだろう。
また「タカノフルーツバー」へ抗議要請文を提出し、男性差別の是正を求めた。
「タカノフルーツバー」における男性差別の改善
平成25年5月1日(水)より、「タカノフルーツバー」では、
17時以降は男性の単独利用ができるように是正し、男性差別の解消を行った。
また数日後、その是正を受けて実際に「男差会」メンバーが「男性だけ」で利用し、「男性差別」の是正の確認も行った。
時間はかかったものの、「タカノフルーツバー」が男性排除を是正したことは、大変良い取り組みであり、今後は17時以前も利用できるように検討していただければと思う。
17時以降であれば男性も単独での入店ができる。大変おいしいので、是非、興味のある方は利用を!
「タカノフルーツバー」では、17時以降は男性のみ利用者も可能となり、一部だけではあるが男性差別が是正された