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男性差別を許さない市民の会

「タカノフルーツバー」が男性が単独利用できるよう一部改善に関する報告

「タカノフルーツバー」での男性排除について

 果物専門店で有名な「新宿高野」の新宿本店の5階フロアーに『タカノフルーツバー』というフルーツバイキングがある。


「タカノフルーツバー」では、男性は「女性同伴でないと利用できない」という不当な扱いを受けている

 平成24年1月20日(金)、『男性差別を許さない市民の会』のメンバー二人が利用しよう試みた。ところが、そのフルーツバイキングは、「男性のみの入場はできません。」、「男性は女性同伴でご利用いただけます。」とのことである。

 要するに、「女性専用のフルーツバイキング」、すなわち「男性排除」を行っていることになる。この「男性排除フルーツバイキング」の責任者(代理)に話を聞いてみた。

▼質問事項
■なぜ「男性禁制」というスタンスをとっているのか?
■男性単独では利用できないが、なぜ「女性同伴」では利用できるのか?
■東京都男女平等基本条例 第6条ならびに第14条に抵触する恐れがあることを認識しているのか?
■性別(属性)による差別的取り扱いをしている認識はあるのか?

▼タカノフルーツバーの見解
「当店は、レディースバイキングといたしまして、女性の方がメインのお店になります。男性の方に限りましては、女性の方とご一緒であれば、ご案内という形でやっております。」

 あくまで私企業のスタンス・営業戦略とはいえ、「男性」という属性を理由に入店を断られる、という人権侵害・男性差別を受けたのにもかかわらず、当然こんな説明では納得がいくはずもない。
 『男性差別をゆるさない市民の会』では、合法的な活動だけを行っているため、無理やり入店するようなことはせず、その場で引き下がることにした。

 そして、この「男性排除」という人権侵害を受け、急遽、東京都庁の生活文化局・都民生活部の「男女平等参画課」に申し入れを行った。

 「男女平等参画課」には、今回、「男性」という属性を理由に排除された、という被害を受けた内容説明を行い、「東京都男女平等基本条例」の第6条ならびに第14条に違反する可能性を提示した。
 また、「小樽温泉入浴拒否問題」を例に挙げ、東京都の方から指導していただけるよう、強く申し入れを行った。

第1章 総則
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に関し、男女平等参画の促進に努めなければならない。
2 事業者は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。

第4章 性別による権利侵害の禁止
第14条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない

 今回の申し入れで、東京都が取る対応としては、事業者側に対して、「事実確認」と今回の「申し出の説明」を行い、あくまでも「指導」という形しかできない旨を説明された。つまり、強制力(法的拘束力)があるとはいえ罰則や行政処分のない条例であるため、東京都からの対応には限界がある。ということである。(※人権侵害救済法案のように罰則があると逆に危険であるが、現行の条例を利用しない手はない)

 最近では、「国籍」や「人種」あるいは「女性」といった属性による差別的取り扱いについて敏感であるが、「男性差別」に関して無関心な傾向にあるため、あらゆるところで「男性排除」を目にすることが出来る。このような「男性排除」に対して、一つ一つ声を上げていくことが改善や啓発に繋がるだろう。

また「タカノフルーツバー」へ抗議要請文を提出し、男性差別の是正を求めた。


「タカノフルーツバー」における男性差別の改善

 平成25年5月1日(水)より、「タカノフルーツバー」では、17時以降は男性の単独利用ができるように是正し、男性差別の解消を行った。

 また数日後、その是正を受けて実際に「男差会」メンバーが「男性だけ」で利用し、「男性差別」の是正の確認も行った。

 時間はかかったものの、「タカノフルーツバー」が男性排除を是正したことは、大変良い取り組みであり、今後は17時以前も利用できるように検討していただければと思う。
 17時以降であれば男性も単独での入店ができる。大変おいしいので、是非、興味のある方は利用を!


「タカノフルーツバー」では、17時以降は男性のみ利用者も可能となり、一部だけではあるが男性差別が是正された

男性差別を許さない市民の会

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