本文へスキップ

男性差別を許さない市民の会

会則

「男性差別を許さない市民の会」会則

第1章 総則

(名称・住所)
第1条 この団体は、 男性差別を許さない市民の会 という。
第2条 この団体の住所は、〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1 東京ボランティア・市民活動センター メールボックス no.121 である。

第2章 目的及び事業

(団体の目的)
第3条 この団体は、男性差別問題を研究し、男性差別が形成・助長されるメカニズムを探究・解明する。また、社会に対して、男性差別に関する啓発ならびに糾弾活動を行うことによって、あらゆる不当な男性への差別の根絶と男性の復権を目指す。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1)
社会教育の推進を図る活動
(2)
人権の擁護を図る活動


(事業)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
特定非営利活動に係る事業
・不当な男性差別撤廃に関する社会への啓発ならびに糾弾活動
(2)
収益事業
・原則として、収益事業は行わない。ただし、寄付の受付は行うものとする。

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。


第3章 会員

(種別)
第6条 この団体の構成員は、次の通りとする。
・会員 この団体の構成員(会員)は本会の趣旨に賛同して入会を希望し、役員がこれを承諾した者とする。

・常任顧問(アドバイザー) この団体の目的に賛同して常任顧問となった個人。

(入会)
第7条 会員の入会については、あらゆる不当な男性差別に反対である者とする。
2 原則、この団体の活動に参加する者とする。

3 会員として入会しようとする個人・常任顧問(アドバイザー)は、その旨を本部に申し出るものとする。
4 本部は、前項のものの入会を認めないときは、本人又はその団体にその理由を通知しなければならない。

(入会金及び会費等)
第8条 会員は、入会金も会費も納める必要はない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
退会の意向を表明したとき。
(2)
本人が死亡、又は、その団体が消滅したとき。
(3)
除名されたとき。
(退会)
10条 会員は、本部に退会する意向を表明し、任意に退会することができる。
(除名)
11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、代表の一存でこれを退会せしめる事が出来る。
(1)
この会則に違反したとき。
(2)
この団体または会員の名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為をしたとき。

(3) 本会の品位を著しく貶める等会員に相応しくない言動を取った者
(拠出金品の不返還)
12条 既納の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)
13条 この団体の本部に次の役員を置く。
(1)
代表
(2) 常任顧問(アドバイザー) 若干名
(3) 幹事 1名
(4) 監査役 1名
2 役員ポストの新設は、役員全員の同意を得ることで設けることができる。

(選任等)
14条 幹事及び監査役は代表が選任する。
2 幹事及び監査役は、自由意思に基づいて、その選任を受諾又は拒否することができる。

3 監査役は当会の趣旨に賛同している協力団体へ外部委託することもできる。

(職務)
15条 代表は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 幹事は、この会則の定めに基づき、この団体の業務を執行する。
3 監査役は、次に掲げる職務を行う。
(1)
代表及び幹事の業務執行の状況を監査すること。
(2)
この団体の財産の状況を監査すること。
(3)
前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、報告すること。

(任期等)
16条 幹事及び監査役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
17条 幹事及び監査役が次の各号の一に該当するに至ったときは、代表の権限により解任することができる。
(1)
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。


(権限)
18条 代表は、以下の事項について、ミーティングに参加している会員の過半数による承諾を得れば実行することができる。
(1) 会則の変更
(2)
解散
(3)
役員の選任又は解任の了承
(4)
会員の入会・退会・除名の判断

(5) 活動方針の了承
(6)
その他運営に関する重要事項

2 活動に必要な備品や消耗品の購買、交通費の支給などについては、代表判断で決定することができる。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
19条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)
設立当初の財産目録に記載された資産
(2)
寄付金品
(3)
財産から生じる収入
(4)
 その他の収入

(資産の区分)
20条 この団体の資産は、これを分けて非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
21条 この団体の資産は、代表が管理するが、会計担当者が管理することもできる。

(会計の原則)
22条 この団体の会計は、NPO法人の会計原則に準拠するものとする。

(会計の区分)
23条 この団体の会計は、非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

(会計報告)
24条 この団体の事業に伴う会計報告は、毎事業年度終了前後に、代表または会計担当者が作成し、監査役、または、常任顧問(アドバイザー)の監査を受けなければならない。


2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

3 会計報告書の保管期間は半年である。

4 年度内の収入支出が多い場合、代表また会計担当者の判断で中間報告を行うものとする。

(事業年度)
25条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

第8章 会則の変更及び解散合併

(会則の変更)
26条 この団体が会則を変更しようとするときは、ミーティングに出席した会員の過半数よる議決を経なければならない。

(解散)
27条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)
ミーティングでの決議
(2)
目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)
会員の欠亡

(残余財産の帰属)
28条 この団体が解散したときに残存する財産は、ミーティングに出席した会員の過半数による議決を経て、男性差別反対運動に携わる協力団体あるいは個人に譲渡するものとする。

第9章 雑則

(附則)
29条 この会則は、平成22年4月23日から施行する。


平成231114日改訂
平成2581日改訂


男性差別を許さない市民の会

inserted by FC2 system